厚生労働省

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

補助金の概要

制度名人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
実施主体厚生労働省
対象事業者外国人労働者を雇用しており、認定を受けた就労環境整備計画に基づき措置を実施する事業主。事業所が雇用保険適用事業所であること(令和8年4月1日改正により、社会保険の適用事業所要件・被保険者要件は廃止)
補助上限額賃金要件を満たす場合は最大720,000円(補助率2/3)/満たさない場合は最大570,000円(補助率1/2)
補助率賃金要件を満たす場合:支給対象経費の2/3(上限72万円)/賃金要件を満たさない場合:支給対象経費の1/2(上限57万円)
申請期間通年(電子申請または労働局・ハローワーク窓口)。令和8年4月1日改正で早期申請ルートが新設
補助対象経費通訳費/翻訳機器導入費(面談用に限定)/翻訳料/弁護士・社労士等の委託料/多言語標識類の設置・改修費
公式情報源https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/gaikokujin.html

※年度ごとに改定があるため、申請前に必ず公式情報を確認してください。

外国人労働者 就労環境整備 助成金 介護施設向け完全解説【2026年最新】人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

千葉県内で外国人介護人材を雇用している、または受け入れを検討している施設経営者・人事担当者の方へ。本記事では、厚生労働省の「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」について、対象要件・補助額・申請の流れ・つまずきやすいポイントまで網羅的に解説します。最大72万円が交付される本制度を活用すれば、通訳費や多言語化対応のコストを大幅に圧縮できます。介護現場での外国人定着に直結する補助金として、必ず押さえておきたい制度です。

この補助金で分かること

  • 「外国人労働者 就労環境整備 助成金」が自施設で使えるかが5分で分かります
  • 補助上限額・補助率・対象経費の範囲が一目で把握できます
  • 申請の5ステップと、つまずきやすい実務ポイントが分かります
  • 千葉県の他の外国人介護関連補助金との併用イメージが分かります

補助金の概要(早見表)

外国人労働者の就労環境整備に取り組む介護施設向けの、厚生労働省の助成金です。下表で全体像を把握してください。

項目 内容
制度名 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
実施主体 厚生労働省(都道府県労働局・ハローワーク)
対象事業者 外国人労働者を雇用し、認定された就労環境整備計画に基づき措置を実施する事業主(雇用保険適用事業所)
補助上限額 賃金要件充足時:最大720,000円 / 非充足時:最大570,000円
補助率 賃金要件充足時:支給対象経費の2/3 / 非充足時:1/2
申請期間 通年(電子申請または労働局・ハローワーク窓口)。令和8年4月1日改正で早期申請ルートが新設
公式URL 厚生労働省 公式ページ

どんな介護施設が対象になるか

ここでは、千葉県の介護施設が本助成金の対象になるかを判断するための要件を整理します。

対象になる施設の要件

  • 外国人労働者(技能実習生・特定技能・EPA・在留資格「介護」など)を雇用している
  • 雇用保険適用事業所である
  • 都道府県労働局から「就労環境整備計画」の認定を受けている
  • 計画に基づき、【必須措置】「雇用労務責任者の選任」と「就業規則等の多言語化」の2つを導入する
  • 上記必須に加え、任意措置(社内マニュアル多言語化、苦情・相談体制整備、一時帰国のための休暇制度、社内コミュニケーション円滑化措置等)から実施
  • 計画期間終了後の外国人労働者の離職率が15%以下であること

対象外になりやすいケース

  • 雇用保険適用事業所でない(個人事業主規模で未加入など)
  • 計画認定を受ける前に経費を支出してしまった(事後申請は不可)
  • 計画期間後の離職率が15%を超えた
  • 「雇用労務責任者の選任」と「就業規則の多言語化」のいずれかを実施していない

なお、令和8年4月1日改正により、社会保険の適用事業所要件・被保険者要件は廃止となり、関連添付書類(社会保険料納入証明書・賃金台帳等)も不要になりました。これにより、これまで社会保険要件で諦めていた施設も対象に入る可能性があります。

いくらもらえるのか(試算例)

補助額のインパクトを具体的にイメージしていただくため、介護施設の試算例を示します。

試算例:100床の特別養護老人ホームで、外国人介護職員5名を雇用するケース

  • 通訳派遣費用(面談・研修通訳):40万円
  • 就業規則・社内マニュアルの翻訳料:30万円
  • 多言語標識・掲示物の整備:20万円
  • 社労士への委託料(就業規則多言語化監修):20万円
  • 合計支給対象経費:110万円

このケースで賃金要件を満たす場合:
– 110万円 × 補助率2/3 = 約73万円 → 上限720,000円が支給

賃金要件を満たさない場合:
– 110万円 × 補助率1/2 = 55万円 → 最大570,000円が支給

賃金要件(一定割合以上の賃金引上げ)を満たすかどうかで最大15万円の差が生じます。賃上げ計画と合わせて検討する価値が大きい補助金です。

補助対象になる経費の範囲

支給対象となる経費は、外部機関への委託費が中心です。社内人件費は対象外である点に注意してください。

  • 通訳費(面談・研修・労務相談時の通訳派遣費用)
  • 翻訳機器導入費(面談用に限定。日常業務用のポータブル翻訳機は対象外)
  • 翻訳料(就業規則、社内マニュアル、安全衛生資料等の翻訳)
  • 弁護士・社会保険労務士等の委託料(就業規則多言語化の監修等)
  • 多言語標識類の設置・改修費(館内案内、消防表示、ロッカー表示等)

「外国人労働者が安心して働ける環境を整えるための、外部委託・物的整備費」と覚えると整理しやすいでしょう。

申請の流れ(5ステップ)

通年申請が可能ですが、計画認定 → 措置実施 → 支給申請という順序を守る必要があります。

  1. 要件確認:雇用保険適用、外国人労働者の雇用、必須措置の実施可否を確認
  2. 就労環境整備計画の作成・提出:必要書類を揃え、管轄労働局へ提出して認定を受ける
  3. 計画に基づく措置の実施:認定後の計画期間中に、必須・任意措置を実施し経費を支出
  4. 支給申請:計画期間終了後、原則2か月以内に支給申請書を提出(令和8年4月1日改正で早期申請ルートが新設。雇用労務責任者講習を受講し、整備措置実施日前6か月間に解雇等がない場合、整備措置実施日の翌日から2か月以内に申請可能)
  5. 審査・交付決定 → 補助金受領:審査を経て支給決定通知が届き、指定口座へ振込

提出日により使用様式が異なるため、最新パンフレットを必ず公式サイトで確認してください。

申請でつまずきやすい3つのポイント

実務目線で、特に介護施設からの相談が多いポイントを3つに絞ってお伝えします。

ポイント1:必須措置の理解不足
「雇用労務責任者の選任」と「就業規則等の多言語化」は任意ではなく必須です。任意措置のみを実施しても支給されません。計画作成時点で必須2点が組み込まれているかを必ず確認してください。

ポイント2:計画認定前の経費は対象外
よくある失敗が、「翻訳業者にすでに発注済みの費用」を申請してしまうケースです。計画認定後に発注・支出した経費のみが対象となります。

ポイント3:離職率15%要件のクリア
計画期間終了後、対象となる外国人労働者の離職率が15%以下である必要があります。特定技能や技能実習生の定着支援は、本助成金の支給可否に直結します。家賃補助や日本語研修等を組み合わせ、離職防止策を多層的に講じることが重要です。

申請を相談できる専門家

本制度は計画認定型で書類が多く、就業規則の多言語化監修も伴うため、専門家への相談が現実的です。

この補助金と一緒に使える他の補助金

外国人労働者の就労環境整備 助成金(介護)は、千葉県内の自治体補助金や他の厚労省系助成金との組み合わせで効果が最大化されます。

千葉県全体の制度を俯瞰したい方は、千葉県の介護施設が使える外国人雇用補助金 全制度まとめもあわせてご覧ください。

まとめ

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)は、外国人介護人材を雇用する千葉県の施設にとって、最大720,000円を活用しながら職場の多言語化・労務管理体制を整えられる強力な制度です。令和8年4月1日改正で社会保険要件が撤廃され、早期申請ルートも新設されたことで、活用ハードルは下がりました。必須措置の「雇用労務責任者の選任」と「就業規則の多言語化」を軸に、自治体補助金や他の助成金と組み合わせて、外国人介護職員の定着戦略を組み立てましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 申請はいつからできますか?
A. 通年で申請可能です。まず就労環境整備計画を労働局に提出し、認定を受けてから措置を実施します。計画期間終了後、原則2か月以内に支給申請を行います。令和8年4月1日以降は、要件を満たせば整備措置実施日の翌日から2か月以内に申請できる早期申請ルートも利用できます。

Q2. 必要書類は何ですか?
A. 就労環境整備計画書、対象労働者一覧、外部委託の契約書・見積書・請求書・領収書、実施内容を示す書類等が必要です。令和8年4月1日改正で社会保険料納入証明書・賃金台帳等の添付は廃止されました。提出時期により様式が異なるため、最新版パンフレットを公式で確認してください。

Q3. 採択率はどの程度ですか?
A. [要確認_採択率] 公開数値はありません。要件適合型の助成金であり、要件を満たし書類が整っていれば支給される性質の制度です。

Q4. 入金時期はいつ頃ですか?
A. [要確認_入金時期] 一般に、支給申請から審査を経て数か月後に指定口座へ振込まれます。詳細は管轄労働局へご確認ください。

Q5. 不採択(不支給)の場合はどうすればよいですか?
A. 不支給決定の理由を確認し、要件未達の項目を是正したうえで再申請を検討します。計画認定段階での要件確認と、必須措置の確実な実施が再申請成功の鍵となります。専門家に相談しながら進めるのが安全です。

※年度ごとに改定があるため、申請前に必ず公式情報を確認してください。


監修:池田 吉孝(外国人介護人材支援講師)
最終確認日:2026-05-14
公式情報源:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/gaikokujin.html