トライアル雇用助成金
補助金の概要
| 制度名 | トライアル雇用助成金 |
|---|---|
| 実施主体 | 厚生労働省 |
| 対象事業者 | 職業経験不足等で就職困難と判断された求職者を、無期雇用契約への移行を見据えてトライアル雇用する事業主。対象労働者はハローワーク等の紹介を経て採用されることが必須 |
| 補助上限額 | 1人あたり月額40,000円(母子家庭の母等は月額50,000円)。最大3か月で1人あたり120,000円〜150,000円 |
| 補助率 | 定額(月額4万円・母子家庭の母等は月額5万円) |
| 申請期間 | 通年。トライアル雇用開始日から2週間以内に実施計画書を提出する必要あり |
| 補助対象経費 | 無期雇用契約への移行を見据えたトライアル期間中(原則3か月)の賃金補助。『正社員化』ではなく『無期雇用への移行』が正確で、無期パートへの転換も含まれる |
| 公式情報源 | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html |
※年度ごとに改定があるため、申請前に必ず公式情報を確認してください。
トライアル雇用助成金 完全解説【2026年最新】
千葉県内で介護施設を経営されている方、特に外国人介護人材の採用を検討中の経営者・人事担当者向けに、厚生労働省の「トライアル雇用助成金」を徹底解説します。1人あたり最大12万円〜15万円が支給される本制度の対象要件、申請の流れ、外国人材活用時の注意点まで、5分で「自施設で使えるか」が判断できる内容にまとめました。複雑で諦めかけていた方こそ、ぜひ最後までお読みください。
この補助金で分かること
- トライアル雇用助成金の対象事業者・対象労働者の要件
- 1人あたりいくら支給されるかの具体的な試算
- 申請の流れと、つまずきやすいポイント
- 外国人介護人材の採用に活用できるかの判断基準
補助金の概要(早見表)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | トライアル雇用助成金(一般トライアルコース) |
| 実施主体 | 厚生労働省(窓口:ハローワーク・労働局) |
| 対象事業者 | 職業経験不足等で就職が困難な求職者を、無期雇用への移行を見据えてトライアル雇用する事業主 |
| 補助上限額 | 1人あたり月額4万円(母子家庭の母等は月額5万円)/最大3か月で12万円〜15万円 |
| 補助率 | 定額支給 |
| 申請期間 | 通年。トライアル雇用開始日から2週間以内に実施計画書を提出 |
| 公式URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html |
どんな介護施設が対象になるか
ここでは、千葉県内の介護施設が本助成金を活用できるかどうかの判断基準を整理します。施設の規模や法人形態を問わず、要件を満たせば特養・老健・グループホーム・訪問介護事業所など幅広く対象になります。
対象になる介護施設の要件
- 雇用保険適用事業所であること
- ハローワーク等の紹介を経て対象労働者を採用すること(ここが最重要ポイント)
- 原則3か月のトライアル雇用(試行的雇用)契約を締結すること
- トライアル雇用終了後に、無期雇用契約(無期パートを含む)への移行を見据えていること
- 過去一定期間に解雇等を行っていないこと
対象労働者の主な要件(いずれかに該当)
- 過去2年以内に2回以上の離転職を繰り返している
- 離職期間が1年を超えている
- 就労経験のない職業に就くことを希望している
- 妊娠・出産・育児を理由に離職し、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
- ニート・フリーター等で、55歳未満かつ職業安定所長が支援を必要と認める者
対象外になりやすいケース
- 施設が直接スカウト・縁故採用した職員(ハローワーク紹介を経ていないため対象外)
- 採用後に「あとから助成金を申請しよう」と考えるケース(実施計画書の提出期限を過ぎている)
- 特定技能・技能実習で就労中の外国人を直接受け入れた場合:登録支援機関や監理団体経由の受け入れが大半で「ハローワーク紹介」の前提を満たさないことが多く、活用可能性は限定的です
- 過去6か月以内に事業主都合の解雇等を行っている事業所
外国人介護人材を活用したい施設への注意
外国人介護人材については、就労可能な在留資格を持っていることが大前提です。さらに「ハローワーク紹介を経ている」「対象労働者要件(離職期間が1年超など)に該当する」という2条件をクリアする必要があります。技能実習・特定技能ルートでの受け入れには本助成金は使いにくく、すでに日本国内に在住し求職活動中の外国人(永住者、定住者、日本人配偶者等、特定活動の一部など)がハローワーク経由で応募してくるケースが現実的な活用シーンとなります。
いくらもらえるのか(試算例)
ここでは、具体的な金額イメージを掴んでいただくため、千葉県内の介護施設をモデルにした試算をご紹介します。
試算例1:100床の特別養護老人ホームが介護職員2名を受け入れた場合
- 対象者:ハローワーク紹介で採用した離職期間1年超の求職者2名
- 補助額:月額4万円 × 3か月 × 2名 = 24万円
試算例2:母子家庭の母を1名トライアル雇用した場合
- 補助額:月額5万円 × 3か月 × 1名 = 15万円
試算例3:グループホームが3名を同時にトライアル雇用した場合
- 一般2名+母子家庭の母1名
- 補助額:(4万円×3か月×2名)+(5万円×3か月×1名)= 39万円
金額自体は他の大型補助金に比べて控えめですが、通年申請可能で書類が比較的シンプルな点が大きなメリットです。採用1人ごとに積み上げで活用できるため、年間複数名を採用する施設では侮れない財源になります。
補助対象になる経費の範囲
本助成金は経費精算型ではなく、トライアル雇用期間中の賃金補助として定額が支給される仕組みです。
- 対象:原則3か月のトライアル雇用期間中の賃金
- 性質:定額支給(月額4万円または5万円)
- 「正規雇用への移行」ではなく、「無期雇用契約への移行」が正確な要件です。無期パートへの転換も対象となるため、フルタイム正社員化が難しい場合でも活用余地があります
申請の流れ(5ステップ)
ここでは、トライアル雇用助成金の申請プロセスを5つのステップに分けて解説します。期限管理が最重要ですので、特にステップ3にご注意ください。
ステップ1:要件確認
自施設が対象事業主か、採用予定者が対象労働者要件に該当するかをハローワークに事前相談します。
ステップ2:ハローワーク経由での求人・採用
ハローワークに「トライアル雇用求人」として求人票を提出し、紹介を受けて採用します。この手続きを飛ばすと助成金は受けられません。
ステップ3:実施計画書の提出(最重要)
トライアル雇用開始日から2週間以内に、管轄のハローワークへ「トライアル雇用実施計画書」を提出します。1日でも過ぎると不支給となるため、開始前から準備しておきましょう。
ステップ4:トライアル雇用の実施(原則3か月)
雇用契約に基づき、原則3か月のトライアル雇用を実施します。期間中の勤怠記録・賃金台帳を整備します。
ステップ5:支給申請・補助金受領
トライアル雇用終了日の翌日から2か月以内に支給申請書を提出します。審査を経て、通常は申請後数か月で指定口座に振り込まれます。[要確認_具体的な入金までの月数]
申請でつまずきやすい3つのポイント
実務目線で、特に介護施設で見落とされやすいポイントを3つご紹介します。
① ハローワーク紹介の前提を満たしていない
「先に内定を出してからハローワーク経由で求人を出す」のは認められません。必ず紹介前に求人を出し、紹介を受けて採用する流れを踏む必要があります。縁故採用・直接応募・人材紹介会社経由は対象外です。
② 実施計画書の2週間ルールを忘れる
採用業務に追われて、計画書提出を後回しにしてしまうケースが頻発します。雇用開始日+14日を採用担当のカレンダーに必ず登録しましょう。
③ 外国人材活用での誤解
「外国人を採用したら助成金が出る」と誤解されがちですが、ハローワーク紹介と対象労働者要件の両方を満たす外国人のみが対象です。技能実習生・特定技能で来日した方を施設が直接受け入れる場合、本助成金は使えないケースが大半です。外国人材活用については、別の支援制度との併用検討が現実的です。
申請を相談できる専門家
トライアル雇用助成金の申請は、雇用関係助成金を専門とする社会保険労務士(社労士)への相談が最も確実です。外国人材の活用と組み合わせる場合は、行政書士や登録支援機関との連携も必要になります。
- 社労士:助成金申請の代行・実施計画書の作成サポート → [INTERNAL_LINK_社労士比較]
- 行政書士:在留資格・ビザ関連の手続き → [INTERNAL_LINK_行政書士比較]
- 登録支援機関:特定技能外国人の受け入れ支援 → [INTERNAL_LINK_登録支援機関一覧]
この補助金と一緒に使える他の補助金
トライアル雇用助成金は、他の人材確保系助成金と組み合わせて活用することで効果を最大化できます。
- キャリアアップ助成金(正社員化コース):トライアル雇用終了後に有期→無期・正社員へ転換した際に追加で受給可能 → [INTERNAL_LINK_キャリアアップ助成金]
- 人材確保等支援助成金:介護福祉機器の導入や雇用管理改善に活用 → [INTERNAL_LINK_人材確保等支援助成金]
- 千葉県・市町村の独自支援制度:外国人介護人材受入れ支援補助金など → [INTERNAL_LINK_千葉県介護補助金一覧]
まとめ
トライアル雇用助成金は、1人あたり最大12万円〜15万円(母子家庭の母等の場合)が支給される、介護施設にとって使い勝手の良い助成金です。金額は大きくないものの、通年申請可能・書類が比較的シンプル・複数名で積み上げ可能という三拍子が揃っています。
ただし、「ハローワーク紹介」「実施計画書を2週間以内に提出」という2つの形式要件が極めて重要で、これを満たさないと受給できません。特に外国人介護人材については、技能実習・特定技能ルートでは活用しにくく、すでに国内に在住しハローワーク経由で応募してくる就労可能な在留資格保持者が現実的な対象となります。
千葉県内で介護人材の確保にお悩みの経営者・施設長の方は、まずは管轄ハローワークへの事前相談、または社労士への申請代行依頼から始めてみてはいかがでしょうか。
よくある質問(FAQ)
Q1. 申請はいつから可能ですか?
A. 通年で申請可能です。ただし、トライアル雇用開始日から2週間以内に実施計画書を提出する必要があるため、採用が決まり次第すぐに準備を始めてください。
Q2. 必要書類は何ですか?
A. 主な書類は「トライアル雇用実施計画書」「雇用契約書の写し」「対象労働者の確認書類」「賃金台帳・出勤簿(支給申請時)」などです。詳細は管轄ハローワークの最新様式をご確認ください。[要確認_2026年度の最新必要書類一覧]
Q3. 採択率はどのくらいですか?
A. 本助成金は要件を満たせば支給される「要件型助成金」であり、競争型の補助金のような「採択率」という概念はありません。形式要件と実体要件を満たせば支給されます。
Q4. 入金時期はいつ頃ですか?
A. トライアル雇用終了後に支給申請を行い、審査を経て振り込まれます。一般的には申請から数か月かかります。[要確認_具体的な平均入金期間]
Q5. 不支給になった場合、再申請できますか?
A. 同一の対象労働者について同一事由での再申請はできませんが、別の対象労働者については新たにトライアル雇用を実施し申請可能です。不支給理由の多くは「2週間ルール違反」「ハローワーク紹介を経ていない」など形式要件の不備のため、事前確認を徹底することが重要です。
※年度ごとに改定があるため、申請前に必ず公式情報を確認してください。
監修:池田 吉孝(外国人介護人材支援講師)
最終確認日:2026-05-14
公式情報源:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html