厚生労働省

トライアル雇用助成金

補助金の概要

制度名トライアル雇用助成金
実施主体厚生労働省
対象事業者職業経験不足等で就職困難と判断された求職者を、無期雇用契約への移行を見据えてトライアル雇用する事業主。対象労働者はハローワーク等の紹介を経て採用されることが必須
補助上限額1人あたり月額40,000円(母子家庭の母等は月額50,000円)。最大3か月で1人あたり120,000円〜150,000円
補助率定額(月額4万円・母子家庭の母等は月額5万円)
申請期間通年。トライアル雇用開始日から2週間以内に実施計画書を提出する必要あり
補助対象経費無期雇用契約への移行を見据えたトライアル期間中(原則3か月)の賃金補助。『正社員化』ではなく『無期雇用への移行』が正確で、無期パートへの転換も含まれる
公式情報源https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html

トライアル雇用助成金 外国人 介護施設での活用法【2026年最新】

年度ごとに改定があるため、申請前に必ず公式情報を確認してください。

本記事では、千葉県の介護施設経営者・人事担当者向けに、厚生労働省のトライアル雇用助成金を外国人介護人材の採用に活用できるかどうかを5分で判断できるよう解説します。1人あたり月額4万円×最大3か月(最大12万円)、母子家庭の母等は月額5万円×最大3か月(最大15万円)が支給される本制度の要件、外国人採用での注意点、申請手順、併用可能な補助金まで網羅的にお伝えします。

この補助金で分かること

  • トライアル雇用助成金の基本要件と支給額の早見表
  • 外国人介護職員の採用で本助成金が使える条件と使えないケース
  • 申請の5ステップと、つまずきやすい実務上のポイント
  • 介護施設で併用しやすい他の補助金・助成金

補助金の概要(早見表)

項目 内容
制度名 トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
実施主体 厚生労働省
対象事業者 職業経験不足等で就職困難と判断された求職者を、無期雇用契約への移行を見据えてトライアル雇用する事業主
補助上限額 1人あたり月額40,000円(母子家庭の母等は月額50,000円)/最大3か月で1人あたり120,000〜150,000円
補助率 定額(人数×月額)
申請期間 通年。トライアル雇用開始日から2週間以内に実施計画書を提出
公式URL 厚生労働省 トライアル雇用助成金

どんな介護施設が対象になるか

本助成金は、ハローワーク等の紹介を経て就職困難な求職者をトライアル雇用(試行雇用)する全事業主が対象です。介護施設も例外ではなく、特養・老健・有料老人ホーム・グループホーム・訪問介護事業所など幅広く活用できます。

対象労働者の主な要件(いずれかに該当)

  • 過去2年以内に2回以上の離転職を繰り返している
  • 1年を超える離職期間がある
  • これまで就労経験のない職業に就くことを希望している
  • ニート・フリーター等で35歳未満
  • 母子家庭の母/父子家庭の父等

施設側の主な要件

  • 対象者をハローワーク・地方運輸局・職業紹介事業者等の紹介で雇い入れること
  • 原則3か月のトライアル雇用を実施すること
  • トライアル雇用開始日から2週間以内に実施計画書を提出すること
  • 過去6か月以内に事業主都合の解雇等を行っていないこと

対象外になりやすいケース

  • 求職者を施設が直接スカウト・縁故採用した場合(ハローワーク紹介を経ていない)
  • 特定技能・技能実習で就労中の外国人を直接受け入れる場合:登録支援機関や監理団体経由の直接受け入れがほとんどで、ハローワーク紹介の前提を満たさないことが多い
  • 就労不可の在留資格者(留学生本体・家族滞在で資格外活動許可のみのケースなど)

外国人介護人材で「トライアル雇用助成金」が使えるケース・使えないケース

外国人介護職員の採用で本助成金を活用したい場合、最大の論点は「ハローワーク紹介を経ているか」と「就労可能な在留資格を持っているか」の2点です。

使える可能性があるケース

  • 介護の在留資格を持ち、すでに日本国内に在住している外国人がハローワーク経由で応募
  • 永住者・定住者・日本人の配偶者等の身分系在留資格者で、離職期間が1年超など要件に該当
  • 留学から介護福祉士国家試験合格を経て、ハローワーク紹介で就職する外国人

使えない/難しいケース

  • 特定技能1号「介護」で来日した外国人を、登録支援機関経由で直接雇用するケース
  • 技能実習生として監理団体経由で受け入れているケース
  • EPA介護福祉士候補者で、受入調整機関を通じて配属されているケース

これらの在留資格ルートは、制度上ハローワーク紹介を経由しないため、トライアル雇用助成金ではなく、後述する別の補助金・助成金の活用が現実的です。外国人介護人材全体の補助金を整理したい方は千葉県の介護施設が使える外国人雇用補助金 全制度まとめもあわせてご覧ください。

いくらもらえるのか(試算例)

支給額は対象労働者1人あたり月額40,000円(母子家庭の母等は月額50,000円)×最大3か月です。

ケース1:100床の特養が、ハローワーク紹介で在留資格「介護」の外国人介護職員を2名トライアル雇用した場合

  • 40,000円 × 3か月 × 2名 = 240,000円

ケース2:訪問介護事業所が、長期離職中の日本人介護職員1名+ハローワーク紹介の外国人(身分系在留資格)1名をトライアル雇用した場合

  • 40,000円 × 3か月 × 2名 = 240,000円

ケース3:母子家庭の母を1名、フリーター歴のある求職者を1名、ハローワーク紹介で雇用した場合

  • 50,000円 × 3か月 + 40,000円 × 3か月 = 270,000円

金額そのものは大規模ではありませんが、通年申請可能で、後述する他の助成金との併用設計が組めるため、採用コストの圧縮効果は無視できません。

補助対象になる経費の範囲

本助成金は、トライアル期間中(原則3か月)の賃金補助として定額で支給されます。研修費や採用広告費などは対象外で、純粋に試行雇用期間の人件費の一部を補填する位置づけです。

なお、要件は「正規雇用への移行」ではなく「無期雇用契約への移行」を見据えていることが正確な表現です。無期パートタイム雇用への転換も対象に含まれるため、フルタイム正社員化が難しい外国人介護職員の受け入れにおいても活用余地があります。

申請の流れ(5ステップ)

  1. 要件確認:対象労働者の要件、在留資格の就労可否、ハローワーク紹介の経路を確認
  2. 必要書類の準備:トライアル雇用実施計画書、雇用契約書、対象労働者の同意書、在留カード写し等
  3. 実施計画書の提出:トライアル雇用開始日から2週間以内に管轄ハローワークへ提出
  4. トライアル雇用の実施・審査:原則3か月のトライアル雇用を実施し、終了後に支給申請
  5. 実績報告・補助金受領:トライアル雇用終了日の翌日から起算して2か月以内に支給申請書を提出、審査後に入金

申請でつまずきやすい3つのポイント

① 2週間以内の計画書提出を逃す
最大のつまずきポイントです。採用が決まり実務に追われている時期に書類提出を後回しにすると、それだけで不支給になります。雇用開始日が決まった時点で社労士や担当者にタスクを切ること。

② 「ハローワーク紹介」要件の誤解
求人票をハローワークに出していても、実際の応募経路が知人紹介・自社サイト・人材紹介会社(職業紹介事業者として認められない場合)であれば対象外です。外国人介護人材の場合、特定技能・技能実習ルートは原則対象外と考えるべきです。

③ 対象労働者要件の確認不足
「就労経験のない職業に就くことを希望」など、本人の同意・自己申告が必要な要件もあります。雇用前のヒアリングと書面記録が不可欠です。

申請を相談できる専門家

トライアル雇用助成金は厚生労働省系の助成金のため、社会保険労務士(社労士)が申請代行の専門家となります。介護業界に詳しい社労士であれば、キャリアアップ助成金や人材確保等支援助成金との併用設計まで相談できます。

外国人介護人材の在留資格や受け入れ全般については、登録支援機関や行政書士が窓口になります。

この補助金と一緒に使える他の補助金

トライアル雇用助成金は金額が比較的小さいため、他の補助金と組み合わせて活用するのが定石です。千葉県の介護施設で特に併用検討すべき制度を紹介します。

船橋市や印西市など市区町村独自の制度も別途存在しますので、施設所在地に応じて船橋市外国人介護人材受入促進事業補助金印西市外国人介護人材家賃補助金も確認しましょう。

まとめ

トライアル雇用助成金は、ハローワーク紹介を経て就職困難者を試行雇用した事業主に対し、1人あたり最大120,000〜150,000円を支給する厚生労働省の制度です。外国人介護人材への活用は、特定技能・技能実習ルートでは原則対象外となるため、在留資格「介護」「身分系」など、ハローワーク経由で採用する外国人に限定されます。

金額単独のインパクトは大きくないものの、キャリアアップ助成金人材確保等支援助成金との組み合わせで採用コストを大きく圧縮できます。トライアル雇用開始日から2週間以内の計画書提出という締切が最大の関門ですので、採用が固まった段階で社労士へ早めに相談することをおすすめします。

よくある質問(FAQ)

Q1. 申請はいつから可能ですか?
A. 通年で受け付けています。トライアル雇用開始日から2週間以内に実施計画書を管轄ハローワークへ提出する必要があります。

Q2. 必要書類は何ですか?
A. トライアル雇用実施計画書、雇用契約書の写し、対象労働者の同意書、在留カード写し(外国人の場合)などです。詳細な様式は厚生労働省の公式ページで最新版をご確認ください。

Q3. 採択率はどのくらいですか?
A. 公募型の補助金とは異なり、要件を満たせば原則支給される助成金です。書類不備や要件誤認による不支給が中心で、正しく手続きすれば受給可能性は高いといえます[要確認_最新採択率データ]。

Q4. 入金時期はいつですか?
A. トライアル雇用終了後に支給申請を行い、ハローワークでの審査を経て支給されます。申請から入金まで2〜4か月程度が一般的です[要確認_最新の標準処理期間]。

Q5. 不支給になった場合はどうなりますか?
A. 不支給決定に対しては、行政不服審査法に基づく審査請求が可能です。ただし、2週間以内の計画書未提出など期限関連の不備は救済が難しいため、事前の社労士相談が重要です。

年度ごとに改定があるため、申請前に必ず公式情報を確認してください。


監修:池田 吉孝(外国人介護人材支援講師)
最終確認日:2026-05-14
公式情報源:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html

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