厚生労働省

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

補助金の概要

制度名人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
実施主体厚生労働省
対象事業者外国人労働者を雇用しており、認定を受けた就労環境整備計画に基づき措置を実施する事業主。事業所が雇用保険適用事業所であること(令和8年4月1日改正により、社会保険の適用事業所要件・被保険者要件は廃止)
補助上限額賃金要件を満たす場合は最大720,000円(補助率2/3)/満たさない場合は最大570,000円(補助率1/2)
補助率賃金要件を満たす場合:支給対象経費の2/3(上限72万円)/賃金要件を満たさない場合:支給対象経費の1/2(上限57万円)
申請期間通年(電子申請または労働局・ハローワーク窓口)。令和8年4月1日改正で早期申請ルートが新設
補助対象経費通訳費/翻訳機器導入費(面談用に限定)/翻訳料/弁護士・社労士等の委託料/多言語標識類の設置・改修費
公式情報源https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/gaikokujin.html

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース) 完全解説【2026年最新】

※年度ごとに改定があるため、申請前に必ず公式情報を確認してください。

千葉県内で外国人介護人材を雇用している、あるいはこれから受け入れを検討している施設経営者・人事担当者の方へ。本記事では、厚生労働省の「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」について、対象要件・補助額・申請の流れ・つまずきやすいポイントまでを5分で把握できるよう整理しました。最大72万円の補助が受けられる本制度を、自施設で活用できるか判断するための実務ガイドです。

この補助金で分かること

  • 外国人介護職員を雇用する施設が最大72万円の補助を受けられる条件
  • 「必須措置」と「任意措置」の違い、対象経費の具体例
  • 賃金要件の有無で補助率が 2/3 か 1/2 に変わる仕組み
  • 令和8年4月1日改正による要件緩和(社会保険要件の廃止、早期申請ルートの新設)

補助金の概要(早見表)

項目 内容
制度名 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
実施主体 厚生労働省(都道府県労働局・ハローワーク)
対象事業者 外国人労働者を雇用し、認定された就労環境整備計画に基づき措置を実施する雇用保険適用事業主
補助上限額 賃金要件を満たす場合:最大720,000円 /満たさない場合:最大570,000円
補助率 賃金要件を満たす場合:2/3 /満たさない場合:1/2
申請期間 通年(電子申請または労働局・ハローワーク窓口)。令和8年4月1日改正で早期申請ルート新設
公式URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/gaikokujin.html

どんな介護施設が対象になるか

本章では、自施設が対象となるかを判断するための要件を整理します。介護業界の特性も踏まえてチェックしてください。

対象になる施設の主な要件

  • 雇用保険の適用事業所であること
  • 外国人労働者(技能実習生、特定技能、EPA介護福祉士候補者、技人国、永住者・定住者など在留資格を問わず)を雇用していること
  • 都道府県労働局から「就労環境整備計画」の認定を受けていること
  • 必須措置として「①雇用労務責任者の選任」と「②就業規則等の多言語化」の両方を実施すること
  • 上記に加え、任意措置(多言語標識の整備、苦情・相談体制の整備、一時帰国のための休暇制度導入など)を1つ以上実施すること
  • 計画期間終了後1年の間、外国人労働者の離職率が15%以下であること

対象外になりやすいケース

  • 雇用保険未加入の事業所(個人経営の小規模デイサービス等で要注意)
  • 必須措置の片方しか実施していない場合(例:就業規則の多言語化のみで、雇用労務責任者を選任していない)
  • 計画認定前に経費を支出してしまった場合(事前認定が原則)
  • 離職率要件(15%以下)を満たせなかった場合

【令和8年4月1日改正】社会保険適用事業所要件・被保険者要件、社会保険料納入証明書・賃金台帳等の関連添付書類は全面廃止されました。これにより、これまで社会保険の手続き面で申請を断念していた施設も対象となる可能性があります。

いくらもらえるのか(試算例)

本章では、千葉県内の典型的な介護施設を想定し、補助額の試算をご紹介します。

【試算例1】100床の特別養護老人ホームで外国人介護職員5名を雇用しているケース

  • 通訳費(採用面談・入職時オリエンテーション):15万円
  • 就業規則・各種マニュアルの翻訳料:40万円
  • 多言語標識(施設内案内表示)の設置:20万円
  • 社労士への委託料(雇用労務責任者講習・規程整備):30万円
  • 支給対象経費合計:105万円

→ 賃金要件を満たす場合:105万円 × 2/3 = 70万円(上限72万円以内)
→ 賃金要件を満たさない場合:105万円 × 1/2 = 52万5千円(上限57万円以内)

【試算例2】30名定員のグループホームで特定技能介護人材2名を雇用しているケース

  • 通訳費:8万円
  • 翻訳機器(面談用):10万円
  • 多言語標識整備:12万円
  • 翻訳料:20万円
  • 支給対象経費合計:50万円

→ 賃金要件を満たす場合:50万円 × 2/3 = 約33万円
→ 賃金要件を満たさない場合:50万円 × 1/2 = 25万円

賃金要件(外国人労働者の賃金を一定割合以上引き上げるなどの基準)の詳細は [要確認_賃金要件の具体的算定方法] のため、最新パンフレットを公式サイトでご確認ください。

補助対象になる経費の範囲

本章では、何にお金を使えば補助対象になるのかを具体的に整理します。

  • 通訳費:採用面談、入職時研修、定期面談等で外部通訳者を活用した費用
  • 翻訳機器導入費:面談用に限定(業務用の音声翻訳機などは対象外の場合あり)
  • 翻訳料:就業規則、雇用契約書、業務マニュアル、ハラスメント相談窓口資料などの多言語化
  • 弁護士・社労士等の委託料:雇用労務管理体制の整備、規程作成支援等
  • 多言語標識類の設置・改修費:施設内の避難経路図、利用者ケアに関する注意表示、休憩室の案内等

対象にならない経費の例

  • 自社従業員(日本人職員)が通訳を兼務した場合の人件費
  • 業務用タブレットやスマートフォン本体の購入費(面談専用以外)
  • 計画認定前に発注・支出した費用

申請の流れ(5ステップ)

本章では、申請から入金までの流れを5ステップで解説します。

  1. 要件確認:自施設が雇用保険適用事業所であるか、外国人労働者を雇用しているか、必須措置を実施できる体制があるかを確認します。
  2. 就労環境整備計画の作成・提出:実施する措置の内容、スケジュール、見込み経費を記載した計画書を作成し、管轄の都道府県労働局へ提出します。計画認定を受けてから経費を支出することが必須です。
  3. 計画に基づく措置の実施:認定された計画に従い、通訳手配・翻訳発注・多言語標識設置などを実行します。
  4. 支給申請書の提出:計画期間終了後、所定の期間内に支給申請書と実績報告書、領収書等を添付して提出します。
  5. 審査・支給決定・入金:労働局による審査後、支給決定通知が届き、指定口座へ補助金が振り込まれます。

【令和8年4月1日改正】雇用労務責任者講習を受講し、整備措置実施日前6か月間に解雇等がない場合、整備措置実施日の翌日から2か月以内に早期申請できる新ルートが追加されました。資金繰りの観点から大きなメリットです。

申請でつまずきやすい3つのポイント

本章では、実際の申請現場でよくある失敗パターンを共有します。

ポイント1:必須措置の見落とし
「雇用労務責任者の選任」と「就業規則等の多言語化」は任意ではなく必須です。「うちは多言語標識だけ整えたい」という申請はそもそも対象外となります。

ポイント2:計画認定前に発注・支出してしまう
翻訳業者や社労士への発注は、必ず計画認定後に行ってください。先に契約・支払いをしてしまうと、その経費は対象外となります。

ポイント3:離職率15%以下の維持
計画期間終了後の外国人労働者の離職率が15%を超えると、要件未達となり支給されない可能性があります。受け入れ後のフォロー体制(メンター制度、定期面談)が実質的に必要です。

加えて、提出日により使用様式が異なるため、必ず最新パンフレットを公式サイトで確認することをおすすめします。

申請を相談できる専門家

本章では、申請手続きを支援してくれる専門家の選び方をご紹介します。

  • 社会保険労務士(社労士):雇用保険・労務管理の専門家。本助成金の申請代行は社労士の独占業務に該当する部分があり、第一の相談先です。
  • 行政書士:在留資格関連(特定技能・技人国等)の手続きと併せて相談したい場合に有効です。
  • 登録支援機関:特定技能外国人を受け入れている施設の場合、生活支援・通訳手配などで日常的に連携しやすい窓口です。

千葉県内で介護分野に強い専門家をお探しの方は、こちらの比較記事もご覧ください。

  • [INTERNAL_LINK_社労士比較]:千葉県の介護施設向け社労士の選び方
  • [INTERNAL_LINK_登録支援機関比較]:千葉県の特定技能登録支援機関一覧
  • [INTERNAL_LINK_行政書士比較]:在留資格申請に強い千葉県の行政書士

この補助金と一緒に使える他の補助金

本章では、本助成金と併用検討できる主な制度をご紹介します。併給の可否は制度や年度により異なるため、必ず事前確認が必要です。

  • 業務改善助成金(厚生労働省):賃上げと設備投資を同時に行う場合に活用可能。本助成金の「賃金要件」充足にも寄与する可能性があります。[INTERNAL_LINK_業務改善助成金]
  • 介護職員等処遇改善加算(介護報酬制度):補助金ではなく加算ですが、外国人介護職員も対象に含めることで賃金引き上げ原資となります。[INTERNAL_LINK_処遇改善加算]
  • 千葉県外国人介護人材受入支援事業:千葉県独自の支援制度。介護福祉士国家試験対策費や日本語学習費の補助等。[INTERNAL_LINK_千葉県介護人材支援]

なお、同一経費を複数の補助金で重複して請求することはできません([要確認_本助成金と業務改善助成金の併給可否])。

まとめ

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)は、外国人介護人材の受け入れ環境整備にかかる外部委託費を最大72万円・補助率2/3でカバーできる、極めて活用価値の高い制度です。

特に令和8年4月1日改正で、社会保険関連の要件・添付書類が廃止され、早期申請ルートが新設されたことで、これまで以上に使いやすくなりました。一方で、「必須措置の徹底」「計画認定前の発注禁止」「離職率15%以下」など、実務上の落とし穴も存在します。

千葉県内で外国人介護人材を雇用している、または雇用予定の施設は、まず雇用保険適用事業所であるかを確認し、社労士等の専門家に計画作成段階から相談することをおすすめします。

※年度ごとに改定があるため、申請前に必ず公式情報を確認してください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 申請はいつからできますか?
A. 申請は通年受付です。まず就労環境整備計画を作成し、措置実施前に労働局へ提出して認定を受ける必要があります。令和8年4月1日改正で、一定要件を満たせば整備措置実施日の翌日から2か月以内に申請できる早期申請ルートも新設されました。

Q2. 必要書類は何ですか?
A. 就労環境整備計画書、認定申請書、支給申請書、実績を示す領収書・契約書、外国人労働者の雇用契約書等です。令和8年4月1日改正により、社会保険料納入証明書・賃金台帳等の添付は廃止されました。提出日により様式が異なるため、最新パンフレットでの確認が必須です。

Q3. 採択率はどのくらいですか?
A. 公的に公表された採択率データは [要確認_本コースの採択率] です。要件を正しく満たし、必須措置を確実に実施していれば原則として支給される性質の助成金です(競争型ではなく要件充足型)。

Q4. 入金時期はいつ頃ですか?
A. 支給申請後、労働局の審査を経て支給決定通知が届き、その後指定口座へ振り込まれます。標準的な所要期間は [要確認_標準処理期間] です。早期申請ルートを使えば資金回収が早まります。

Q5. 不採択(不支給)の場合はどうなりますか?
A. 要件未達による不支給決定の場合、決定に不服があれば行政不服審査法に基づく審査請求が可能です。ただし、まずは不支給理由を確認し、社労士など専門家とともに次年度の再申請を検討するのが現実的です。


監修:池田 吉孝(外国人介護人材支援講師)
最終確認日:2026-05-14
公式情報源:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/gaikokujin.html